2018年11月
*この記事は「日本での確定申告」について書いています。
確定申告の時期ですね。
昨年初めての確定申告で、色々とあわあわしながら何とかクリアしたのが思い出されますv
今年は海外からになるのでe-Taxで申告しようと思っていたら、なんと住民票抜いたら利用できない!
ということがわかり、出国前にあわあわと手続きしました^^;
こんな人向け!
- 確定申告をしなければならないが、申告時期に日本にいない人
そもそも確定申告って何?誰がしないといけないの?
確定申告とは、税務署にその人の所得を申告し、それにかかる税金を計算・納税するための手続きです。
所得の期間は1月1日〜12月31日の1年間。
会社勤めの人は、会社がこの手続をしてくれています(毎月の源泉徴収と年末調整)。なので基本的には、自営業やフリーランス、2箇所以上から給与を受けている人が対象になります。
しかし会社員でも、ワーホリに行く多くの人は年の途中(12月31日以前)で退職することになると思いますので、確定申告が必要になります。
基本的に毎月の源泉徴収で多めに徴収されているので、税の還付でお金が返ってきます。
年の途中で退職して就職していない場合でも確定申告は必要?【freee】
確定申告どうする?
確定申告の時期は毎年2月半ば頃〜3月15日のようです。
この時期に申告に行けない場合、以下の手段が考えられます。
- 出国前に申告する(準確定申告)
- 帰国後に申告する(還付の場合のみ)
- 納税管理人を選任し、代理申告する
- e-Taxで申告する(海外転出しない場合のみ)
1.出国前に申告する(準確定申告)
管轄の税務署に相談したところ、おすすめされたのがこれです。
まだ12月前で正式に確定していないので「準」がつくのですね。
海外渡航中に所得が発生するなど申告内容に変更があった場合、帰国後に修正申告してくれとのことでした。
税務署に置かれている書式に記入するか、
オンラインの確定申告書のフォーマットに入力・印刷して持っていきます。
私はオンラインからダウンロードしました。
まだ平成30年の様式ができていなかったので、「平成29年」を二十線で消し、「30」に書き換えました。
電話でこのようにすれば良いと言われたのですが、いざ持っていくと「これっていいの?」という雰囲気になったので要確認です^^;
2.帰国後に申告する(還付の場合のみ)
確定申告後、還付金がもらえる場合のみ使えます。会社勤めの方は基本的にこれですね。
所得税を納税しなければいけない場合は、申告時期を過ぎてしまうと遅延金がかかってしまいます。
一方還付の場合は遅延金がなく、過去5年にさかのぼることができます。
3.納税管理人を選任し、代理申告する
代理人(納税管理人)を選定し、申告時期に書類を提出してもらうやり方です。
事前に「所得税の納税管理人の届出書」を税務署にしている必要があります。
親族のほか、納税管理人の代行サービスをしている税理士さんに依頼することもできます。
4.e-Taxで申告する(海外転出しない場合のみ)
e-Taxの利用条件に、日本の「居住者」である必要があります。
海外転出して住民票を抜くと「非居住者」になるので、e-Taxが使えません。
「毎月住民税や社会保険料を支払いながら住民票を残すか?」という問題になりますが、コチラに海外からe-Taxを使うメリット・デメリットや方法が紹介されています。
海外からインターネットで確定申告して電子納付するまでの流れ【CHIANGMAI43】
最後に
税務署に相談したところ、準確定申告をおすすめされたので①を選びました。
帰国後申告になると、色々忘れたり会計資料をダウンロードできなくなってそうだったのもあります。
出国前は非常にバタバタしましたが、おかげさまで申告した月の末には還付金が振り込まれたし、スッキリして旅立つことができました(^^♪
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frari
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